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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 土地区画整理法による変更の事業計画のある道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、法第 42 条に基づく道路とする。
(2) 特定行政庁による建築協定の認可等の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者となった者に対しては、その者の同意がなければ、効力を及ぼすことができない。
(3) 法第 86 条に基づく一団地認定について、当該認定の公告対象区域内の土地について所有権を有する者に限り、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る認定の取消しを特定行政庁に申請することができる。
(4) 第二種住居地域では、ホテルを建築することができる。
(5) 特定行政庁は、法第 48 条第1項の用途地域に関するただし書の規定による許可をする場合においては、必ず、建築審査会の同意を得なければならない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】集団規定等の横断問題で、用途地域内の建築制限が正解肢です。 (1) ×:事業計画のある道路として特定行政庁が指定できるのは「2年以内」にその事業が執行される予定のものです。「3年以内」ではありません(建築基準法第42条)。 (2) ×:認可の公告のあった建築協定は、公告日以後に建築協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、原則としてその効力が及びます。その者の同意は不要です(建築基準法第75条)。 (3) ×:一団地認定の取消しは、公告対象区域内の土地について所有権又は「借地権」を有する者の全員の合意により申請するものであり、所有権を有する者に限られません(建築基準法第86条の5)。 (4) ○:第二種住居地域では、ホテルを建築することができます(建築基準法別表第二)。 (5) ×:用途地域のただし書許可には原則として建築審査会の同意が必要ですが、一定の場合には同意を要しない例外が定められており、「必ず」ではありません(建築基準法第48条)。 【学習ポイント】ホテル・旅館は第一種住居地域(3,000平方メートル以下)から建築可能となり、第二種住居地域以降は面積制限もなくなります。用途制限は地域の並び順とセットで覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-2 用途制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁所有権

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。