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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 原則として、第二種中高層住居専用地域内においては、法第 56条第1項第3号の北側斜線制限が適用される。

ロ 第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、前面道路の幅員が 12メートル未満である場合、原則として、当該地域に関する都市計画に定められた数値以下かつ当該前面道路の幅員のメートルの数値に 10分の6を乗じたもの以下でなければならない。

ハ 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又は一定の処理施設の用途に供する建築物は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(一定の場合にあっては市町村都市計画審議会)の議を経て認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内の場合を除き、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。

ニ 敷地内に一定以上の空地を有し、その敷地面積の規模が一定以上である建築物で、法第 59条の2第1項(総合設計制度)の規定により特定行政庁の許可を受けたものについては、法第 56条の2に基づく日影による中高層の建築物の高さの制限を緩和することができる。

ホ 法第 56条の2における日影による中高層の建築物の高さの制限につき、対象区域外にある建築物は全て、対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても当該規定は適用されない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいものはイとハです。斜線制限・容積率・日影規制の適用関係を問う問題です。 イ ○:北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域内で適用されます(建築基準法第56条)。 ロ ×:前面道路の幅員による容積率の低減係数は、第一種低層住居専用地域などの住居系の地域では原則「10分の4」であり、「10分の6」ではありません(建築基準法第52条)。 ハ ○:卸売市場・火葬場・一定の処理施設の用途に供する建築物は、特定行政庁の許可等の場合を除き、都市計画において敷地の位置が決定しているものでなければ新築・増築できません(建築基準法第51条)。 ニ ×:総合設計制度(法第59条の2)により緩和できるのは容積率や高さの制限などであり、日影による中高層の建築物の高さの制限(法第56条の2)は緩和の対象に含まれません(建築基準法)。 ホ ×:対象区域外にある建築物でも、高さ10メートルを超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは日影規制の適用を受けます。「全て適用されない」は誤りです(建築基準法第56条の2)。 【学習ポイント】道路幅員による容積率の係数は「住居系0.4・その他0.6」、北側斜線は「低層・中高層住専と田園住居のみ」が基本です。日影規制の区域外10メートル超建築物への適用は定番のひっかけです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域特定行政庁

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。