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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

下記の説明文は、建築基準法(以下この問において「法」という。)における建蔽率に関する記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

・ 建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であり、法第 53条第1項において、用途地域ごとに上限値が定められている。工業地域内の建築物の建蔽率は、【イ】又は 10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたものを超えてはならないこととされている。

・ 一定の条件に該当する建築物については、建蔽率の上限が緩和される場合がある。例えば、都市計画において建蔽率の上限が 10分の4と定められた第一種低層住居地域内の耐火建築物については、当該建築物の敷地が防火地域の内外にわたり、かつ、特定行政庁が指定する街区の角にある敷地である場合、建蔽率の上限は【ロ】となる。

・ ある建築物の敷地(敷地面積は 100 平方メートル)が、第二種住居地域(当該地域内にある敷地面積は 10平方メートル)及び近隣商業地域(当該地域内における敷地面積は 90平方メートル)にわたる場合において、都市計画に定められた建蔽率の限度が、第二種住居地域では 10分の5、近隣商業地域では 10分の8であるときは、当該建築物の建蔽率の限度は、【ハ】である。

(1) イ 10 分の4 ロ 10 分の5 ハ 100 分の 77
(2) イ 10 分の4 ロ 10 分の6 ハ 100 分の 80
(3) イ 10 分の5 ロ 10 分の5 ハ 100 分の 80
(4) イ 10 分の5 ロ 10 分の6 ハ 100 分の 77
(5) イ 10 分の5 ロ 10 分の6 ハ 100 分の 80

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】建蔽率の基本数値・緩和措置・加重平均の計算問題です。 イ=10分の5:工業地域の建蔽率は、10分の5又は10分の6のうち都市計画で定められたものです(建築基準法第53条)。 ロ=10分の6:敷地が防火地域の内外にわたる場合でも、建築物が耐火建築物等であれば敷地の全部について防火地域内の緩和(+10分の1)が適用され、さらに特定行政庁指定の角地の緩和(+10分の1)が加わるため、10分の4+10分の2=10分の6となります(建築基準法第53条)。 ハ=100分の77:建蔽率の異なる地域にわたる場合は面積按分(加重平均)で計算します。(10平方メートル×10分の5+90平方メートル×10分の8)÷100平方メートル=(5+72)÷100=100分の77です(建築基準法第53条)。 以上から、正しい組合せは(4)です。 【学習ポイント】建蔽率の緩和は「防火地域内の耐火建築物等(10分の8の地域以外)+10分の1」「角地+10分の1」で重複適用が可能です。複数地域にまたがる場合、建蔽率・容積率は加重平均、用途制限は敷地の過半の属する地域による、という処理の違いも整理しておきましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。