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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問25

宅地建物取引業法C 標準

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において「法第 37 条に規定する書面」とは法第 37 条の規定により交付すべき書面をいう。

(1) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる建物の売買を行う場合において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のある金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置の概要を、重要事項説明書に記載して説明する必要があるが、法第 37 条に規定する書面には記載しなくてもよい。
(2) 宅地建物取引業者は、法第 37 条に規定する書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名の上、その内容を説明させなければならない。
(3) 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介を行う場合において、私道に関する負担に関する事項について、重要事項説明書に記載して説明するとともに、法第 37 条に規定する書面にも記載しなければならない。
(4) 宅地建物取引業者は、自ら買主として宅地の売買契約を締結する場合において、当該宅地に係る租税その他の公課に関する定めがあるときは、その内容を法第 37 条に規定する書面に記載しなければならないが、売主も宅地建物取引業者である場合は、当該書面を交付しなくてもよい。
(5) 宅地建物取引業者がその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に法第 37 条に規定する書面を作成するに当たって、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】重要事項説明書(35条書面)と契約書面(37条書面)の記載事項の対比問題です。 (1) ○:手付金等の保全措置の概要は重要事項説明(35条書面)の記載事項であり、37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法第35条・第37条)。 (2) ×:37条書面には宅地建物取引士の記名が必要ですが、その内容を説明させる義務はありません。説明義務があるのは重要事項説明です(宅地建物取引業法第37条)。 (3) ×:私道に関する負担に関する事項は35条書面の記載事項であり、37条書面の記載事項ではありません(宅地建物取引業法)。 (4) ×:37条書面の交付義務は宅地建物取引業者間の取引でも免除されません。租税その他の公課に関する定めがあるときは、その内容を記載した書面の交付が必要です(宅地建物取引業法第37条・第78条)。 (5) ×:公正証書により契約が成立した場合でも、37条書面は別途作成・交付が必要であり、宅地建物取引士の記名も必要です(宅地建物取引業法第37条)。 【学習ポイント】「35条書面にあって37条書面にないもの(保全措置の概要・私道負担等)」「37条書面は業者間でも省略不可・説明不要・記名必要」という対比表での整理が最短の攻略法です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:16-1 免許制度と宅地建物取引士(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

手付金等の保全措置宅地建物取引業重要事項説明37条書面賃貸借

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。