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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 法は不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の取引の円滑化に資することを目的としている。
(2) 法における「不動産の鑑定評価」とは、土地又は建物の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することであり、土地又は建物に関する地上権等の権利は「不動産の鑑定評価」の対象に含まれない。
(3) 不動産鑑定業者は、依頼者の求めに応じ不動産の鑑定評価を行った際は、鑑定評価額等を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられたことにより不動産鑑定士の登録を消除された者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年以上を経過すれば、再び登録を受けることができる。
(5) 森林を道路の用地として買収するために行う、当該森林の価格についての鑑定評価は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれない。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】鑑定評価法の目的・定義・欠格事由の条文知識を問う基本問題です。 (1) ×:法の目的は「土地等の適正な価格の形成に資すること」であり、「土地等の取引の円滑化」ではありません(不動産の鑑定評価に関する法律第1条)。 (2) ×:「不動産の鑑定評価」の対象には、土地・建物のほか、これらに関する所有権以外の権利(地上権等)の経済価値の判定も含まれます(不動産の鑑定評価に関する法律第2条)。 (3) ○:不動産鑑定業者は、鑑定評価を行ったときは、鑑定評価額等を記載した鑑定評価書を依頼者に交付しなければなりません(不動産の鑑定評価に関する法律)。 (4) ×:拘禁刑以上の刑に処せられた場合の欠格期間は、執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から「3年」であり、「1年」ではありません(不動産の鑑定評価に関する法律)。 (5) ×:森林(林地)も土地であり、道路用地として買収するために行う森林の価格の鑑定評価も、法にいう不動産の鑑定評価に含まれます。 【学習ポイント】目的規定は「適正な価格の形成」がキーワードで、「取引の円滑化」等への言い換えが定番のひっかけです。欠格期間3年も頻出数値として押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定士の登録所有権地上権

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。