令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4
地価公示法B 重要
地価公示法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、土地取引を促進することを目的としている。
(2) 「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
(3) 「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。
(4) 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、法の規定により公示された標準地の価格を規準としなければならない。
(5) 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のうち、少なくとも2つを勘案しなければならない。
正解と解説を見る
正解:(4)
解説
【正解 (4)】地価公示法の目的・定義・効力(規準義務)を問う基本問題です。
(1) ×:法の目的は、一般の土地の取引価格に対して指標を与えること等により「適正な地価の形成に寄与すること」であり、「土地取引の促進」ではありません(
地価公示法第1条)。
(2) ×:正常な価格は、地上権その他の使用収益を制限する権利が存する場合には「これらの権利が存しないものとして」通常成立すると認められる価格です(
地価公示法第2条)。
(3) ×:公示区域は、都市計画区域「その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域」(規制区域を除く)であり、都市計画区域に限られません(
地価公示法第2条)。
(4) ○:不動産鑑定士は、公示区域内の土地について正常な価格を求めるときは、公示された標準地の価格を規準としなければなりません(
地価公示法第8条)。
(5) ×:標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格・地代等から算定される推定の価格及び造成に要する推定の費用の額の「3つ全て」を勘案して行わなければならず、「少なくとも2つ」ではありません(
地価公示法第4条)。
【学習ポイント】「権利が存しないものとして」「3つ全てを勘案」は言い換えひっかけの定番です。規準義務(第8条)は不動産鑑定士に直結する条文なので正確に覚えましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:2-1 地価公示の仕組み ── 標準地・公示価格(鑑トレの会員ページ)