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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産販売業を営む居住者が、建物の全部の所有を目的とする賃借権を設定した場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の 10分の5に相当する金額を超えるときは、その支払を受ける金額は譲渡所得に係る収入金額とされる。

ロ 居住者が、1年以上有していた建物を、他の者が1年以上有していた建物と交換し、その交換により取得した建物をその交換により譲渡した建物の譲渡の直前の用途と異なる用途に供した場合であっても、譲渡所得の金額の計算上、その建物の譲渡はなかったものとみなされる。

ハ 不動産販売業を営む居住者がその者の居住の用に供している家屋及びその敷地の用に供している土地を譲渡した場合には、その譲渡金額は、棚卸資産である家屋及び土地を譲渡した場合と同様に、事業所得に係る収入金額とされる。

ニ 居住者が包括遺贈のうち限定承認に係る遺贈により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算については、その者がその資産を限定承認に係る遺贈の時における価額に相当する金額により取得したものとみなされる。

ホ 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいものはイとニです。譲渡所得に該当するか否かの所得区分の判定を問う問題です。 イ ○:建物の全部の所有を目的とする賃借権(借地権)の設定の対価として支払を受ける金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡とみなされ、譲渡所得に係る収入金額とされます(所得税法・所得税法施行令)。 ロ ×:固定資産の交換の特例の適用には、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と「同一の用途」に供することが必要です。異なる用途に供した場合は、譲渡がなかったものとはみなされません(所得税法第58条)。 ハ ×:不動産販売業者であっても、自己の居住の用に供している家屋・敷地は棚卸資産に当たらず、その譲渡による所得は事業所得ではなく譲渡所得となります(所得税法第33条)。 ニ ○:限定承認に係る相続・包括遺贈により取得した資産は、その時における価額(時価)に相当する金額により取得したものとみなされます(所得税法第60条)。 ホ ×:譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額を課税標準とする取扱いは、所有期間5年超の長期譲渡所得に係るものであり、取得後5年以内の譲渡(短期譲渡所得)には適用されません(所得税法第22条・第33条)。 【学習ポイント】「借地権設定の対価が土地価額の2分の1超=譲渡所得扱い」「交換特例は同種資産・同一用途・1年以上所有が要件」「2分の1課税は長期のみ」という要件・数値を正確に押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。