鑑トレ

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行政法規都市計画法7条

区域区分

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること。線引きともいう。

条文(都市計画法第7条・区域区分)

都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯 ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域 ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域 二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 2 市街化区域は、すで…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画と、区域区分に関する都市計画は、いずれも都道府県が定めるものとされている。

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○ 正しい

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(いわゆる整開保)と区域区分は、広域的観点から定めるべきものとして、いずれも都道府県が定めます。都市計画の決定主体(都道府県か市町村か)は頻出論点です(都市計画法第15条)。

Q2. 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、都市計画に、少なくとも道路、公園及び病院を定めるものとされている。

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× 誤り

必置とされる都市施設は道路、公園及び「下水道」であり、病院ではありません。市街化区域及び非線引き都市計画区域では少なくともこの3つを定めるものとされています。3点セットの一部差し替えは定番のひっかけです(都市計画法第13条)。

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この用語が出た過去問

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