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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 都市計画事業の認可等の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等に届け出なければならない。

ロ 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。

ハ 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業は、当該施行予定者の同意を得た者であれば、施行することができる。

ニ 認可又は承認を受けた、都市計画事業の事業計画を変更しようとする者は、都道府県にあっては国土交通大臣の認可を受けなければならない。

ホ 都市計画事業については、都市計画事業の認可又は承認に加え、土地収用法の規定による事業の認定が必要とされている。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいものはロとニです。都市計画事業の施行者と事業地内の制限に関する問題です。 イ ×:認可等の告示後、事業地内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の「許可」を受けなければなりません。届出ではありません(都市計画法第65条)。 ロ ○:国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができます(都市計画法)。 ハ ×:施行予定者が定められている都市計画に係る事業は、当該施行予定者「でなければ」施行することができません。同意を得た者でも施行できません(都市計画法)。 ニ ○:認可・承認を受けた事業計画を変更しようとする者は、都道府県にあっては国土交通大臣の認可を受けなければなりません(都市計画法第63条)。 ホ ×:都市計画事業については、その認可・承認をもって土地収用法の事業の認定に代えるものとされており、別途の事業認定は不要です(都市計画法第70条)。 【学習ポイント】事業地内の建築等の制限は「許可制」であり、「届出」への言い換えが定番のひっかけです。都市計画事業の認可・承認=収用法の事業認定の代替、という手続の特例も頻出論点です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-3 都市計画制限と都市計画事業(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地開発事業

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。