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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。
(2) 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする。
(3) 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。
(4) 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、都市計画事業の施行として行う行為として、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
(5) 都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まって実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置として宅地や住宅の取得等に関することのあっせんを施行者に申し出ることができる。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】都市計画の決定手続に関する問題で、大臣への「報告」か「協議・同意」かがポイントです。 (1) ×:都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に「協議し、その同意を得なければ」なりません。「報告」ではありません(都市計画法第5条)。 (2) ○:市町村の都市計画に関する基本的な方針(市町村マスタープラン)の記述のとおりです(都市計画法第18条の2)。 (3) ○:地区計画等の案は、条例で定めるところにより、区域内の土地の所有者その他利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとされています(都市計画法第16条)。 (4) ○:市街地開発事業等予定区域内でも、都市計画事業の施行として行う行為は許可を要しません(都市計画法第52条の2)。 (5) ○:生活再建のための措置(宅地・住宅の取得等のあっせん)の申出に関する記述のとおりです(都市計画法第74条)。 【学習ポイント】都市計画区域の指定は「意見聴取(関係市町村・審議会)+国土交通大臣への協議・同意」の2段構えです。「報告」「通知」への語尾の弱体化ひっかけに注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和8年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-2 地区計画等(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地開発事業都市計画区域

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。