鑑トレ

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行政法規都市計画法12条

市街地開発事業

土地区画整理事業・市街地再開発事業等。

条文(都市計画法第12条・市街地開発事業)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業 二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業 三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業 四 都市再開発法による市街地再開発事業 五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業 六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならないものとされている。

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○ 正しい

都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築するには、原則として知事等の許可が必要です。将来の事業の円滑な施行を確保するための建築制限であり、事業認可後の制限(第65条)よりも緩やかな段階の規制です(都市計画法第53条)。

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