鑑トレ

← 用語集

行政法規建築基準法48条

用途規制

用途地域ごとに建築できる建築物の用途を制限すること。

条文(建築基準法第48条・用途地域等)

第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはな…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

関連する用語

43条但し書き日影による中高層建築物の高さの制限道路(建築基準法42条)天空率違反建築物特定行政庁既存不適格建築物国土利用計画法の届出

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます