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行政法規建築基準法56条の2

日影による中高層建築物の高さの制限

冬至日の一定時間、隣地に日影を生じさせないよう高さを制限する。

条文(建築基準法第56条の2・日影による中高層の建築物の高さの制限)

別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案し…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

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