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行政法規国土利用計画法23条

国土利用計画法の届出

一定面積以上の土地取引について、契約後2週間以内に届け出る。

条文(国土利用計画法第23条・土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 一 土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 土地売買等の契約を締結した年月日 三 土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積 四 土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容 五 土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後におけ…

出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。

一問一答で確かめる

Q1. 土地の売買の予約は、対価を得て土地に関する権利の移転を約する契約であるため、届出対象面積以上の土地に係るものであれば、国土利用計画法の届出の対象となる。

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○ 正しい

売買の予約も対価を得て権利の移転を約する契約として、届出の対象に含まれます。予約の段階で届出が必要となるため、予約完結権の行使の時点で改めて届出をする必要はありません(国土利用計画法)。

Q2. 国土利用計画法の届出の対象となる「土地売買等の契約」とは、所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利を、対価を得て移転し又は設定する契約をいう。

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○ 正しい

届出対象となる権利は所有権・地上権・賃借権(及びこれらの取得を目的とする権利)であり、対価性と契約性が要件となります。抵当権の設定や、対価のない贈与、契約によらない相続などは対象外です(国土利用計画法)。

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