行政法規農地法3条
農地の所有権移転等に必要な許可。原則として農業委員会の許可。
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。 一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合 二 削除 三 第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合 四 第四十一条の規定によつて同条第一項に規定…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。