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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 不動産鑑定士の登録を受ける際には被保佐人ではなかった者が、その登録後に被保佐人となった場合、それを理由として不動産鑑定士の登録を消除されることはないが、鑑定評価等業務を行うことは禁止される。

ロ 禁錮以上の刑に処せられたことにより不動産鑑定士の登録を消除された者は、登録を消除された日から3年以上を経過すれば、再び登録を受けることができる。

ハ 偽りその他不正の手段で不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したことにより登録の消除の処分を受けた者は、その処分の日から1年を経過しない限り、再び登録を受けることはできない。

ニ 役員に破産者で復権を得ない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。

ホ 不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。 ニ ○:法第25条第7号により、法人でその役員のうちに同条第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるものは登録を拒否されます。第1号は「破産者で復権を得ない者」です。 ホ ○:法第22条第2項により不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年であり、満了後引き続き営もうとする者は更新の登録を受けなければなりません(同条第3項)。不動産鑑定士の登録に有効期間がないのと対比してください。 イ ×:被保佐人は法第16条第2号の登録拒否事由であり、登録後にこれに該当するに至ったときは登録が消除されます。業務のみが禁止されて登録が残るという扱いにはなりません。 ロ ×:登録を消除された者が再び登録を受けられるかどうかは、法第16条の各号に該当しなくなったかで判断します。禁錮以上の刑に処せられた場合は、同条第4号により刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過する必要があり、消除の日から3年の経過だけでは足りません。 ハ ×:偽りその他不正の手段により登録を受けたことによる消除の処分を受けた者は、法第16条第6号により、その処分の日から「3年」を経過しない間は登録を受けることができません。1年ではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成27年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録不動産鑑定士の登録鑑定評価等業務

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。