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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

イ 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内において駐車場用地を所有する株式会社は、その組合の組合員とはならない。

ロ 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、権利変換計画において定められる施行地区内の宅地の価額は、再開発会社の施行の認可の公告があった日から起算して30日の期間を経過した日における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

ハ 第一種市街地再開発事業により組合が取得した施設建築物の一部等は、必ず公募により譲渡しなければならない。

ニ 権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属するよう定めなければならない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業では、権利変換計画において定められる宅地等の価額は、施行の認可の公告があった日から起算して30日を経過した日(基準日)における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の価額とされます。組合施行の場合と同様の基準日の考え方です。 ニ ○:従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属するよう定めなければなりません。公共施設の管理主体を維持する趣旨です。 イ ×:法第20条第1項により、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となります。駐車場用地であっても宅地の所有者である以上、株式会社も組合員です。 ハ ×:組合が取得した施設建築物の一部等(保留床)の処分は、公募によることが原則とされていますが、参加組合員に譲渡する場合など公募によらない場合もあります。「必ず公募により譲渡しなければならない」とはいえません。

この問題の正解・解説は出題当時(平成28年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。