鑑トレ

過去問 > 平成29年 行政法規 > 問10

平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、当該工事が完了した日の翌日において、その公共施設の存する市町村に帰属する。

ロ 国が行う都市計画区域内における開発行為については、一定の開発行為を除き、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって開発許可があったものとみなされる。

ハ 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ニ 都道府県知事は、開発登録簿を調製し、常に公衆の閲覧に供するように保管しなければならない。

ホ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における、都市計画事業の施行として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ハです。 イ ×:法第39条により、開発行為に関する工事で設置された公共施設は「工事完了の公告の日の翌日」において、その公共施設の存する市町村の「管理に属する」ものとされます。設問は時期を「工事が完了した日の翌日」とし、効果を「帰属する」としており二重に誤りです。なお公共施設の用に供する土地の「帰属」は法第40条の問題であり、管理と所有の帰属は別の条文で規律されています。 ハ ×:法第38条により、開発行為に関する工事を「廃止したとき」は、遅滞なくその旨を都道府県知事に「届け出」なければなりません。事前の許可ではありません。工事の変更が原則許可制(法第35条の2)であるのと対比して覚えてください。 ロ ○:法第34条の2第1項。国又は都道府県等が行う開発行為は、都道府県知事との協議の成立をもって開発許可があったものとみなされます。 ニ ○:法第47条第1項・第5項。都道府県知事は開発登録簿を調製し、常に公衆の閲覧に供するよう保管しなければなりません。 ホ ○:法第43条第1項第1号。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内であっても、都市計画事業の施行として行う建築物の新築には知事の許可は不要です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域開発行為

← 問9平成29年 行政法規 一覧問11 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。