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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問13

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからニまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、その面積が1ヘクタール以上のものでなければならない。

ロ 市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人がそれぞれ1人ずつ組合員となる。

ハ 施行地区内の宅地について市街地再開発組合の組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

ニ 第一種市街地再開発事業の施行者となろうとする者は、その施行の準備のため必要があるときは、施行地区となるべき区域若しくは施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な登記事項証明書の交付を求めることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) イとニ
(4) ロとハ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:法第22条第1項。組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者があるときは、その組合員が組合に対して有する権利義務は承継者に移転します。 ニ ○:法第65条(関係簿書の閲覧等)。施行者となろうとする者等は、施行の準備又は施行のため必要があるときは、登記所その他の官公署の長に対し、無償で簿書の閲覧・謄写や登記事項証明書の交付を求めることができます。 イ ×:法第3条の2第2号により、第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域の面積要件は「0.5ヘクタール以上」です。1ヘクタール以上ではありません。第二種は用地買収方式で大規模・緊急性の高い区域を対象としますが、面積要件は0.5haです。 ロ ×:法第20条第2項により、宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を「一人の組合員」とみなします。それぞれ1人ずつ組合員となるのではありません(議決権の重複を避けるためです)。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業開発法所有権共有

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。