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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律における不動産鑑定業者に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産鑑定士の資格を有しない者は、不動産鑑定業を営むことができず、不動産鑑定業者の登録を受けることができない。

ロ 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては、国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。

ハ 不動産鑑定業者の登録については、有効期間の定めはないが、監督処分として登録を消除されることがある。

ニ 不動産鑑定業者は、過去1年間における事業実績の概要を記載した書面や事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を公衆の閲覧に供さなければならない。

ホ 不動産鑑定業者による廃業の届出は、廃業の日から30日以内に、その旨を届け出なければならない。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:法第22条第1項。二以上の都道府県に事務所を設ける者は国土交通省に、その他の者は事務所の所在地の都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けます。 ホ ○:法第29条第1項。不動産鑑定業を廃止したときは、その日から30日以内に、登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。死亡(相続人が届出)や解散の場合も同じく30日以内です。 イ ×:不動産鑑定業者の登録に、業者自身が不動産鑑定士であることは要求されていません。登録拒否事由(法第25条)に該当しなければ登録を受けられ、事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置けば足ります。 ハ ×:不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年です(法第22条第2項)。引き続き営もうとする者は更新の登録を受けなければなりません。不動産鑑定士の登録(有効期間の定めなし)と混同しないでください。 ニ ×:事業実績の概要等を公衆の閲覧に供する義務は不動産鑑定業者にはありません。登録簿等を一般の閲覧に供するのは国土交通大臣又は都道府県知事です。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録専任の不動産鑑定士不動産鑑定士の登録相続

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。