平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2
鑑定評価法B 重要
不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならず、不動産鑑定業者は専任の不動産鑑定士に対し、定期的に研修を受けさせなければならないとされている。
(2) 不動産鑑定士になろうとする者が、不動産鑑定士試験に合格し、かつ、国土交通大臣がその者が実務修習を修了したことの確認を行った場合に、その者は不動産鑑定士となる。
(3) 不動産鑑定業者は、他人の求めに応じ報酬を得て、農地、採草放牧地又は森林の取引価格(農地、採草放牧地又は森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)の鑑定評価を業として行ってはならない。
(4) 不動産の鑑定評価に関する法律における不動産とは土地又は建物をいい、地上権は含まれない。
(5) 不動産鑑定士が、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らした場合、国土交通大臣は、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)です。
(5) ○:不動産鑑定士は正当な理由がなく鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず(法第6条)、これに違反したときは、懲戒処分として1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又は登録を消除することができます(法第40条第1項後段)。「2年以内」ではない点に注意してください。
(1) ×:不動産鑑定士が知識及び技能の維持向上に努める義務はありますが、不動産鑑定業者が専任の不動産鑑定士に定期的に研修を受けさせなければならないという規定はありません。
(2) ×:試験合格と実務修習修了の確認を受けた者は「不動産鑑定士となる資格を有する者」にとどまります。不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません(法第15条)。
(3) ×:農地、採草放牧地又は森林の取引価格を鑑定評価してはならないという規定はありません。設問のかっこ書きは
地価公示法第2条第2項の「正常な価格」の定義に出てくる除外規定であり、そこからの引っかけです。
(4) ×:法第2条第1項の「不動産」とは、土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいいます。地上権や賃借権も含まれます。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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