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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4

地価公示法B 重要

次の説明は、地価公示法に基づく、地価の公示の手続に関するものである。次のイからニまでの空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

【イ】は、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる区域内の標準地について、毎年1回、【ロ】の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの【ハ】を判定し、これを公示する。

ここでいう【ハ】とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合における取引において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物等の定着物等がある場合には、これらの定着物等が【ニ】通常成立すると認められる価格をいう。

(1) イ 「国土交通大臣」 ロ 「1人以上」 ハ 「特定の価格」 ニ 「存するものとして」
(2) イ 「国土交通大臣」 ロ 「2人以上」 ハ 「特定の価格」 ニ 「存しないものとして」
(3) イ 「国土交通大臣」 ロ 「2人以上」 ハ 「正常な価格」 ニ 「存するものとして」
(4) イ 「土地鑑定委員会」 ロ 「2人以上」 ハ 「正常な価格」 ニ 「存しないものとして」
(5) イ 「土地鑑定委員会」 ロ 「1人以上」 ハ 「正常な価格」 ニ 「存するものとして」

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】地価公示法第2条の条文そのものです。 イ「土地鑑定委員会」:地価公示を行うのは国土交通大臣ではなく、国土交通省に置かれる土地鑑定委員会です。標準地の選定・鑑定評価の求め・審査・調整・公示のすべてを行います。 ロ「2人以上」:標準地について毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めます。1人ではありません。 ハ「正常な価格」:判定・公示するのは単位面積当たりの正常な価格です。 ニ「存しないものとして」:正常な価格とは、当該土地に建物その他の定着物がある場合や、地上権その他土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が「存しないものとして」通常成立すると認められる価格をいいます。更地としての価格を求める、という理解で押さえてください。 なお、正常な価格の定義からは農地、採草放牧地又は森林の取引(これら以外のものとするための取引を除く。)が除かれています。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:2-1 地価公示の仕組み ── 標準地・公示価格(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地鑑定委員会都市計画区域標準地地上権

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。