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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5

国土利用計画法B 重要

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) Aは、一団の土地として、甲地(1,500平方メートル)をBから購入し、さらに、甲地に隣接する乙地(1,000平方メートル)をCから購入した。いずれも市街化区域内に在するものであったとき、Aは法第23条第1項の規定による届出(以下この問において「事後届出」という。)を行う必要があるが、B及びCは事後届出を行う必要がない。
(2) Dは、市街化調整区域内の丙地(6,000平方メートル)をEから購入した。このとき、Dは事後届出を行う必要があるが、Eは事後届出を行う必要がない。
(3) Fは、都市計画区域外の丁地(14,000平方メートル)を相続により取得し、さらに、これを Gに売却した。このとき、F及びGは事後届出を行う必要がある。
(4) 都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画等に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
(5) 法は、法の規定に違反して、事後届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると規定している。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのは(3)です。 (3) ×:相続による取得は「土地売買等の契約」に当たらないため、Fの相続取得について届出は不要です。またFがGへ売却した場面でも、事後届出を行うのは権利取得者であるGだけです(都市計画区域外は10,000㎡以上が対象なので、14,000㎡のGは届出が必要)。「F及びG」が届出を要するとする点が誤りです。 (1) ○:事後届出の面積要件は、市街化区域2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上です(法第23条第2項第1号)。一団の土地として1,500㎡+1,000㎡=2,500㎡を取得するAは届出が必要で、売主B・Cは不要です。買主側で面積を合算する「一団の土地」の考え方が問われています。 (2) ○:市街化調整区域は市街化区域以外の都市計画区域なので5,000㎡以上が対象です。6,000㎡を取得したDが届出を行い、売主Eは不要です。 (4) ○:法第24条第1項の利用目的変更の勧告です。届出があった日から起算して3週間以内に行う必要があります。 (5) ○:法第47条第1号。事後届出をしなかった者は6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。契約自体が無効になるわけではない点も押さえてください。

この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:3-1 土地基本法 ── 基本理念と責務(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域相続

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。