平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6
都市計画法A 最重要
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとされている。
(2) 土地区画整理事業は、区域区分が定められていない都市計画区域についても、都市計画に定めることができる。
(3) 市街化調整区域については、都市計画に少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとされている。
(4) 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とされている。
(5) 都道府県は、都市計画の案を作成しようとする場合(地区計画等の案を作成する場合を除く。)において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:法第13条第1項第11号により、少なくとも道路、公園及び下水道を定めるものとされているのは「市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域」です。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、この義務の対象ではありません。
(1) ○:法第18条第1項。都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て都市計画を決定します。
(2) ○:法第13条第1項第12号により、市街地開発事業は「市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域」内に定めるものとされています。土地区画整理事業は市街地開発事業の一つですから、非線引き都市計画区域にも定められます。
(4) ○:法第9条第19項の特定街区の定義そのものです。特定街区で定めるのは容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限の3つで、建蔽率は含まれません。
(5) ○:法第16条第1項。公聴会の開催等の措置は「必要があると認めるとき」に講ずるものであり、常に義務付けられるものではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(平成29年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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