行政法規鑑定評価法
講義・基本演習・実地演習からなる。修了することで登録が可能となる。
Q1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、不動産鑑定士試験に合格し実務修習を修了していても、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
○ 正しい
そのとおりです。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当し、登録を受けることができません。復権を得れば、期間の経過を待たずに登録が可能となります(不動産の鑑定評価に関する法律)。
Q2. 未成年者であっても、不動産鑑定士試験に合格し実務修習を修了していれば、法定代理人の同意を得ることにより不動産鑑定士の登録を受けることができる。
× 誤り
誤りです。未成年者は不動産鑑定士の欠格事由に該当し、法定代理人の同意があっても登録を受けることはできません。成年に達した後でなければ登録できません(不動産の鑑定評価に関する法律)。
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