鑑トレ

← 用語集

行政法規鑑定評価法

実務修習

講義・基本演習・実地演習からなる。修了することで登録が可能となる。

一問一答で確かめる

Q1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、不動産鑑定士試験に合格し実務修習を修了していても、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

答えと解説を見る

○ 正しい

そのとおりです。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当し、登録を受けることができません。復権を得れば、期間の経過を待たずに登録が可能となります(不動産の鑑定評価に関する法律)。

Q2. 未成年者であっても、不動産鑑定士試験に合格し実務修習を修了していれば、法定代理人の同意を得ることにより不動産鑑定士の登録を受けることができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。未成年者は不動産鑑定士の欠格事由に該当し、法定代理人の同意があっても登録を受けることはできません。成年に達した後でなければ登録できません(不動産の鑑定評価に関する法律)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

問題文や選択肢に「実務修習」を含む問題です。問題を選ぶと正解と解説を読めます。

関連する用語

不動産鑑定士の登録欠格事由(鑑定評価法)専任の不動産鑑定士鑑定評価等業務不動産鑑定業者の登録名義貸しの禁止一物四価秘密を守る義務

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます