平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問4
地価公示法B 重要
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 土地鑑定委員会は、標準地について毎年1回、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
(2) この法律は、都市及びその周辺の地域等において標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することを目的とするとされている。
(3) 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならず、その際には、当該対象土地に最も近接する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせる必要がある。
(4) この法律における「公示区域」とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれる一定の区域をいう。
(5) 都市及びその周辺の地域等において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】誤っているのは(3)です。
(3) ×:公示価格を規準とするとは、対象土地と「これに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地」との位置、地積、環境等の比較を行い、その結果に基づき標準地の公示価格と対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいいます(法第11条)。「最も近接する標準地」との比較ではありません。近接していても利用価値が類似していなければ比較の対象として適切でないためです。
(1) ○:土地鑑定委員会は標準地について毎年1回、単位面積当たりの正常な価格を判定し公示します(法第2条第1項)。
(2) ○:適正な地価の形成に寄与することが法の目的です(法第1条)。
(4) ○:公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(規制区域を除く)をいいます。
(5) ○:土地の取引を行う者は、類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません(法第1条の2)。
この問題の正解・解説は出題当時(平成30年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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