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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。

ロ 土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、換地計画においては、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。当該保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、当該保留地を取得することとなる者が原始取得する。

ハ 換地処分の公告があった場合においては、施行地区内の宅地について存する地役権は、当該公告があった日の翌日において全て消滅する。

ニ 施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原にもとづき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。

ホ 施行者は、原則として、換地処分を行う前において、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができるが、特別な事情があるときは、換地処分を行った後であっても仮換地を指定することができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ニです。 イ ○:施行者は、仮換地を指定した場合等において必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができます(法第102条第1項)。 ニ ○:仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地を使用収益することができる一方、従前の宅地は使用収益することができません(法第99条第1項)。使用収益権が仮換地へ移るという関係です。 ロ ×:保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得します(法第104条第11項)。事業費に充てるための土地ですから、まず施行者に帰属し、その後処分されます。 ハ ×:施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後もなお従前の宅地の上に存します(法第104条第4項)。消滅するのは、事業の施行により行使する利益がなくなった地役権に限られます(同条第5項)。 ホ ×:仮換地の指定ができるのは換地処分を行う「前」に限られます(法第98条第1項)。換地処分後は権利関係が確定するため、仮換地を指定する余地はありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業換地処分保留地地役権

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。