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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 建替え合意者は2人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

ロ 施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。

ハ 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。

ニ マンション建替組合は、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないときは、補償金の支払に代えてこれを供託することができる。

ホ 清算人は、マンション建替組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することはできない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ロです。 イ ×:マンション建替組合の設立は、建替え合意者が「5人以上」共同して定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて行います。2人以上ではありません。 ロ ×:施行マンションについて借家権を有していた者が施行再建マンションの部分について借家権を取得するのは、建築工事の完了の公告の日です。権利変換期日ではありません。権利変換期日には従前マンションが施行者に帰属して従前の権利が消滅し、再建マンションに関する権利は工事完了の公告により発生する、という二段階の構造になっています。 ハ ○:施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後、権利変換計画の定めるところに従い施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとされます。 ニ ○:補償金を受けるべき者が受領を拒んだとき等は、支払に代えて供託することができます。 ホ ○:清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ残余財産を処分することができません。 ※この法律は令和7年の改正により「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改称され、「施行マンション」が「再生前マンション」とされるなど用語も変更されています。現行法と読み比べてください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和元年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

区分所有権敷地利用権権利変換

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。