各論第3章A 最重要
証券化対象不動産の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。
イ 証券化対象不動産については、従前に鑑定評価が行われたものを再評価する場合に限り、不動産鑑定評価基準各論第3章に従って鑑定評価を行う必要がない。
ロ できる限り依頼者からエンジニアリング・レポートの全部の提供を受けるとともに、エンジニアリング・レポートの作成者からの説明を直接受ける機会を求めることが必要である。
ハ 不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る出資の目的となる見込みのある不動産は、証券化対象不動産ではない。
ニ 金融商品取引法第2条第2項第1号の規定により有価証券とみなされる権利(信託の受益権のこと)の債務履行により収益を生じさせる不動産を売買する場合、当該不動産は証券化対象不動産である。
ホ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人が売却する不動産は、証券化対象不動産である。
正解:(2)
📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)
鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。
無料で始める登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます
出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。