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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問34

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 証券化対象不動産については、従前に鑑定評価が行われたものを再評価する場合に限り、不動産鑑定評価基準各論第3章に従って鑑定評価を行う必要がない。

ロ できる限り依頼者からエンジニアリング・レポートの全部の提供を受けるとともに、エンジニアリング・レポートの作成者からの説明を直接受ける機会を求めることが必要である。

ハ 不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る出資の目的となる見込みのある不動産は、証券化対象不動産ではない。

ニ 金融商品取引法第2条第2項第1号の規定により有価証券とみなされる権利(信託の受益権のこと)の債務履行により収益を生じさせる不動産を売買する場合、当該不動産は証券化対象不動産である。

ホ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人が売却する不動産は、証券化対象不動産である。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ハです。 イ ×:従前に鑑定評価が行われたものを再評価する場合であっても、証券化対象不動産である以上、各論第3章に従って鑑定評価を行わなければなりません。再評価であることは基準の適用を免れる理由になりません。 ハ ×:証券化対象不動産とは、所定の不動産取引の目的である不動産又は「不動産取引の目的となる見込みのある不動産」をいいます(各論第3章第1節Ⅰ)。不動産特定共同事業契約に係る出資の目的となる見込みのある不動産も含まれます。 ロ ○:できる限りエンジニアリング・レポートの全部の提供を受けるとともに、作成者からの説明を直接受ける機会を求めることが必要です。 ニ ○:金融商品取引法第2条第2項第1号により有価証券とみなされる信託の受益権に係る債務の履行等を主たる目的として収益を生ずる不動産取引の目的である不動産は、証券化対象不動産に当たります。 ホ ○:投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人が行う不動産取引の目的である不動産は証券化対象不動産です。売却する場合も同様です。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

エンジニアリング・レポート証券化対象不動産

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。