鑑トレ

← 用語集

鑑定理論各論第3章

証券化対象不動産

資産流動化法等に基づく証券化の対象となる不動産。各論第3章の適用対象。

不動産鑑定評価基準での記述

各論第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価 第1節 証券化対象不動産の鑑定評価の基本的姿勢 Ⅰ 証券化対象不動産の範囲

この章において「証券化対象不動産」とは、次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の目的となる見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む。)をいう。

基準の全文でこの箇所を読む →

一問一答で確かめる

Q1. 証券化対象不動産の鑑定評価においては、いかなる場合であっても未竣工建物等鑑定評価を行うことはできない。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。証券化対象不動産の鑑定評価であっても、各論第3章第2節に定める要件を満たす場合には未竣工建物等鑑定評価を行うことができるとされています(総論第5章第1節Ⅳただし書)。

Q2. 不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である不動産は、証券化対象不動産に該当する。

答えと解説を見る

○ 正しい

そのとおりです。証券化対象不動産の範囲には、資産の流動化に関する法律や投資信託及び投資法人に関する法律に係る不動産取引のほか、不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引が掲げられています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

問題文や選択肢に「証券化対象不動産」を含む問題です。問題を選ぶと正解と解説を読めます。

関連する用語

価格等調査ガイドラインエンジニアリング・レポート鑑定評価報告書DCF法の適用の義務鑑定評価の手順特定価格を求める場合調査範囲等条件鑑定評価の三方式

用語の意味が分かったら、一問一答と肢別○×で使える知識にしましょう。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます