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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問33

各論第2章B 重要

継続賃料に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 契約締結時や賃料改定時に合意した賃料は、必ずしも新規賃料や適正な継続賃料とは限らず様々な事情を包含していることがある。当該合意については契約の自由であり、尊重されるものであることから、価格時点のみならず、直近合意時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度についても把握する必要がある。

ロ 契約締結の経緯や賃料改定に係る合意内容等の事実について賃貸借当事者間において認識が一致せず争いがある場合、鑑定評価を行ってはならない。

ハ 鑑定評価報告書には、価格時点及び鑑定評価を行った年月日並びに直近合意時点を記載しなければならない。

ニ 差額配分法の適用において、賃料差額のうち賃貸人等に帰属する部分の判定については、直近合意時点から価格時点までの期間における賃貸人等又は賃借人等の近隣地域の発展に対する寄与度などに留意しなければならない。

ホ 継続賃料利回りについて直近合意時点の純賃料利回りをそのまま採用した場合の利回り法による試算賃料と、変動率について基礎価格の変動率を採用した場合のスライド法による試算賃料は、一致する。

(1) イとロとハ
(2) イとロとニとホ
(3) イとハとニとホ
(4) ロとハとニとホ
(5) すべて正しい

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはイ・ハ・ニ・ホです。 イ ○:合意された賃料は必ずしも新規賃料や適正な継続賃料とは限らないため、価格時点のみならず直近合意時点における新規賃料と現行賃料の乖離の程度も把握する必要があります(各論第2章第1節Ⅱ2.)。 ハ ○:継続賃料を求めた場合には、価格時点及び鑑定評価を行った年月日に加えて直近合意時点を記載しなければなりません(総論第9章第2節Ⅶ7.)。 ニ ○:差額配分法における賃貸人等に帰属する部分の判定では、賃貸人等又は賃借人等の近隣地域の発展に対する寄与度等に留意します。 ホ ○:利回り法で直近合意時点の純賃料利回り(=直近合意時点の純賃料÷直近合意時点の基礎価格)をそのまま用いると、試算賃料は「価格時点の基礎価格×その利回り+必要諸経費等」となります。一方スライド法で基礎価格の変動率を用いると「直近合意時点の純賃料×(価格時点の基礎価格÷直近合意時点の基礎価格)+必要諸経費等」となり、両者は数式上一致します。 ロ ×:契約締結の経緯等について当事者間に争いがある場合でも鑑定評価を行うことはできます。この場合、当該事項に関する取扱いを鑑定評価報告書に記載しなければなりません(総論第9章第2節Ⅶ6.)。

📖 関連するテキスト:40-1 各論第2章の全体像と賃料の類型(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価報告書直近合意時点差額配分法スライド法継続賃料価格時点近隣地域基礎価格利回り法賃貸借

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。