令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11
土地区画整理法B 重要
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の一定の要件を満たす宅地について借地権を有する者は、当該借地権の目的となっている土地の所有権を有する者と共同で、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
(2) 都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、当該換地計画を認可してはならない。
(3) 仮換地を指定した場合又は仮換地を指定せずに宅地の使用収益を停止させた場合において、当該処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地又はその部分については、換地処分の公告がある日まで施行者がこれを管理するものとする。
(4) 市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画において、一定の宅地について位置、地積等に特別の考慮を払い換地を定める場合は土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
(5) 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地計画を定めることができる。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】誤っているのは(5)です。
(5) ×:過小宅地とならないように換地を定めることができるのは、都道府県・市町村・国土交通大臣・機構等が施行する公的施行の場合です。土地区画整理組合が施行する事業には、この過小宅地に関する規定は適用されません。公的施行では地権者の権利を強く調整できる一方、組合施行は組合員の合意を基礎とするという建て付けの違いが表れています。
(1) ○:高度利用推進区が定められたときは、要件を満たす借地権者は土地所有者と共同で、換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出ができます。
(2) ○:換地計画の区域に市街地再開発事業の施行地区が含まれる場合、その施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ認可できません。
(3) ○:仮換地の指定等により従前の宅地を使用収益できる者がいなくなったときは、換地処分の公告がある日まで施行者が管理します。
(4) ○:公的施行の換地計画において位置・地積等に特別の考慮を払って換地を定める場合には、土地区画整理審議会の同意が必要です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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