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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 公認会計士法に基づき公認会計士の登録を抹消された日から3年を経過しない者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。

ロ 不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて業として不動産の投資等に関する相談に応じる業務を行い、当該業務に関する著しく不当な行為を行った場合、国土交通大臣は当該不動産鑑定士に対して懲戒処分を行うことができる。

ハ 個人が不動産鑑定業者の登録を受けるには、本人が不動産鑑定士でなければならない。

ニ 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受けた場合、その不動産鑑定業者は監督処分を受けることがある。

ホ 未成年者は、不動産鑑定業者の登録を受けることができない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:不動産鑑定士の名称を用いて業として行う不動産の投資等に関する相談は鑑定評価等業務に含まれ、これに関する著しく不当な行為は懲戒処分の対象となります。懲戒の対象が鑑定評価そのものに限られない点がポイントです。 ニ ○:業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受けた場合、その不動産鑑定業者も監督処分を受けることがあります。個人への懲戒と業者への監督処分が連動する仕組みです。 イ ×:登録拒否事由とされているのは、懲戒により登録を消除され又は業務の禁止の処分を受けて3年を経過しない場合です。単に登録が抹消されただけでは該当しません。 ハ ×:個人が不動産鑑定業者の登録を受けるに当たり、本人が不動産鑑定士である必要はありません。求められるのは事務所ごとに専任の不動産鑑定士を置くことです。 ホ ×:未成年者であることは、それだけで不動産鑑定業者の登録拒否事由とはされていません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録専任の不動産鑑定士不動産鑑定士の登録鑑定評価等業務

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。