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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5

国土利用計画法B 重要

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) AがBに対して都市計画区域外の面積11,000 平方メートルの土地を売却した場合には、Aは法第23 条第1項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)を行う必要がある。
(2) 事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に対して行う必要がある。
(3) 民事調停法による調停に基づいて土地の権利の移転を行う場合には、当該権利の取得者は事後届出を行う必要はない。
(4) 規制区域に所在する面積12,000 平方メートルの土地について、売買に係る予約契約を締結しようとする場合には、当事者は、あらかじめ法第14 条第1項に規定する許可を得る必要がある。
(5) 都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのは(1)です。 (1) ×:事後届出を行うのは権利の取得者、すなわち買主であるBです。売主Aには届出義務がありません。事前届出制の注視区域・監視区域では当事者双方が届け出るのに対し、事後届出は取得者のみという違いが繰り返し問われます。なお面積は都市計画区域外で10,000平方メートル以上ですから、11,000平方メートルは届出の対象です。 (2) ○:事後届出は契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に行います。 (3) ○:民事調停法による調停に基づく権利移転は、届出を要しない場合として定められています。裁判所の関与のもとで成立するため、改めて行政が把握する必要がないという趣旨です。 (4) ○:規制区域内では、予約を含む土地売買等の契約について、あらかじめ許可を受けなければなりません。 (5) ○:注視区域の指定に当たっては、あらかじめ土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴きます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:3-1 土地基本法 ── 基本理念と責務(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

注視区域・監視区域都市計画区域規制区域

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。