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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 市街化調整区域については、原則として都市計画に都市施設を定めないものとされている。

ロ 市町村は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとされている。

ハ 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。

ニ 都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査を行うものとされている。

ホ 区域区分が定められていない都市計画区域については、都市計画に、遊休土地転換利用促進地区を定めることができるとされている。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:市街地開発事業は市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において定めるものとされており、市街化調整区域には定められません。市街化を抑制すべき区域で面的な開発事業を行うのは矛盾するためです。 ニ ○:都道府県は、都市計画区域についておおむね5年ごとに都市計画に関する基礎調査を行います。 イ ×:市街化調整区域に都市施設を定めることは可能です。市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域について道路・公園・下水道を必ず定めるという規定はありますが、市街化調整区域に定めてはならないというルールはありません。 ロ ×:都市計画区域を指定するのは都道府県です(2以上の都府県にわたる場合は国土交通大臣)。市町村ではありません。 ホ ×:遊休土地転換利用促進地区は市街化区域内に定めるものです。区域区分が定められていない都市計画区域には定められません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-1 都市施設と市街地開発事業(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地開発事業都市計画区域区域区分都市施設

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。