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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問2

総論第2章C 標準

不動産の種別及び類型に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 商業地域から住宅地域へと移行しつつある地域に存する土地の類型は、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地等に分けられる。

ロ 農地地域から宅地地域へと転換しつつある地域に存する土地は、現況が畑でも当該土地の類型は更地である。

ハ 土壌汚染の存在が判明している住宅地域のうちにある土地は、そのままの状態では住宅用途としての使用が困難であるなど、使用収益を制約する要因が存するが、建物等の定着物がなく、かつ使用収益を制約する権利が付着していなければ、当該土地の類型は更地となる。

ニ 店舗と事務所が複合して高度に集積している地域のうちにある土地の種別は、高度商業地である。

ホ 借地権付建物の所有者が、当該土地の所有権を取得した場合、その状態を所与とした土地の類型は更地となる。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはロ・ホです。 ロ ×:類型は宅地についての区分です。農地地域から宅地地域へ転換しつつある地域に存する土地は種別としては宅地見込地であり、現況が畑である以上、宅地の類型である更地には当たりません。種別(地域・土地の用途による分類)と類型(有形的利用及び権利関係の態様による分類)を混同させる肢です。 ホ ×:借地権付建物の所有者がその敷地の所有権を取得すると、自らの建物が存する自己所有地となりますから、土地の類型は建付地です。更地は建物等の定着物がなく、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいいます。 イ ○:移行しつつある地域に存する土地も、有形的利用及び権利関係の態様に応じて更地、建付地、借地権、底地等に分けられます。 ハ ○:土壌汚染は使用収益を制約する要因ですが、それは価格形成要因の問題であって、定着物がなく権利の付着もなければ類型は更地です。減価の有無と類型の判定は別の話である点がポイントです。 ニ ○:高度商業地は、店舗、事務所等が高度に集積している地域内の土地の種別です。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

価格形成要因所有権

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。