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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、組合設立認可の公告があった日から起算して30 日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。
(2) 第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、その面積が0.5 ヘクタール以上のものでなければならない。
(3) 市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業においては、その施行地区内の宅地に所有権又は借地権を有する者は、すべてその市街地再開発組合の組合員となる。
(4) 権利変換計画は、施行地区ごとに定めなければならない。
(5) 再開発会社が市街地再開発事業の施行の認可を申請しようとする場合は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者すべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの過半数の同意を得なければならない。

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているのは(5)です。市街地再開発事業の基本事項に関する問題です。 (5) ×:再開発会社が施行の認可を申請しようとする場合、宅地の所有権者・借地権者それぞれの「3分の2以上」の同意が必要です(50条の4)。さらに、同意した者の宅地・借地の地積の合計が総地積の3分の2以上でなければなりません。「過半数」では足りません。 (1) ○:権利変換を希望しない旨の申出は、公告があった日から起算して30日以内に行います(71条1項)。 (2) ○:第二種市街地再開発事業の施行区域は0.5ヘクタール以上であることが必要です。 (3) ○:第一種市街地再開発事業の組合では、施行地区内の宅地の所有権者・借地権者はすべて組合員となります(強制加入)。 (4) ○:権利変換計画は施行地区ごとに定めます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。