鑑トレ

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行政法規土壌汚染対策法

形質変更時要届出区域

汚染はあるが健康被害のおそれがない区域。

一問一答で確かめる

Q1. 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

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× 誤り

誤りです。形質変更時要届出区域内の土地の形質変更は許可制ではなく、着手する日の14日前までに都道府県知事へ届け出る制度です(土壌汚染対策法第12条)。区域の名称どおり「届出」の区域です。

Q2. 都道府県知事は、要措置区域及び形質変更時要届出区域の台帳を調製し、閲覧の求めがあったときは、正当な理由がなければこれを拒むことができないこととされている。

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○ 正しい

そのとおりです。都道府県知事は要措置区域等の台帳を調製・保管し、閲覧に供します(土壌汚染対策法第15条)。不動産取引や鑑定評価の実務においても、この台帳が汚染の有無の重要な調査手段となります。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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