行政法規土壌汚染対策法
健康被害のおそれがあり、汚染の除去等の措置が必要な区域。
Q1. 土壌汚染対策法上、要措置区域内においては、汚染の除去等の措置として行う場合等の例外を除き、土地の形質の変更をしてはならないこととされている。
○ 正しい
そのとおりです。要措置区域内の土地の形質変更は原則禁止です(土壌汚染対策法第9条)。届出をすれば形質変更ができる形質変更時要届出区域との規制の強弱を対比して覚えましょう。
Q2. 都道府県知事は、要措置区域及び形質変更時要届出区域の台帳を調製し、閲覧の求めがあったときは、正当な理由がなければこれを拒むことができないこととされている。
○ 正しい
そのとおりです。都道府県知事は要措置区域等の台帳を調製・保管し、閲覧に供します(土壌汚染対策法第15条)。不動産取引や鑑定評価の実務においても、この台帳が汚染の有無の重要な調査手段となります。
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