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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5

国土利用計画法B 重要

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域にあっては、土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域について、5年以内の期間を定めて、規制区域を指定することができる。

ロ 都道府県知事は、法第23 条第1 項に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)があった場合において、当該届出に係る土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いた上で、当該届出に係る契約を無効とすることができる。

ハ 宅地建物取引業者が、都市計画区域内に所在する10,000 平方メートルの土地について、所有者と当該土地に係る売買契約を締結した場合、当該業者は、事後届出を行わなければならない。

ニ 注視区域に個人Aが所有する12,000 平方メートルの土地について、個人Bが売買契約を締結しようとした場合、個人Aは、あらかじめ、都道府県知事に届出を行う必要はない。

ホ 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的及び取引額について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ハです。国土利用計画法の区域制度と届出に関する問題です。 イ ○:都市計画区域以外の区域についても、投機的取引の集中と地価の急激な上昇が認められ、事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となる区域について、5年以内の期間を定めて規制区域を指定できます。 ロ ×:事後届出制で知事ができるのは利用目的についての勧告であり、契約を無効とすることはできません。届出をしなくても契約自体は有効です。 ハ ○:都市計画区域内では、市街化区域は2,000㎡以上、それ以外は5,000㎡以上が事後届出の対象です。10,000㎡はいずれにせよ対象となります。 ニ ×:注視区域は事前届出制であり、当事者双方が届け出なければなりません。売主である個人Aにも届出義務があります。 ホ ×:事後届出に対する勧告・助言の対象は土地の利用目的であり、取引価格は対象外です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:3-1 土地基本法 ── 基本理念と責務(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

宅地建物取引業都市計画区域規制区域

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。