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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問13

都市再開発法B 重要

都市再開発法の市街地再開発組合(以下「組合」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 組合の設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、未登記の借地権を有する者は、借地権を有する者として扱われない。

ロ 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

ハ 組合を設立しようとする者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備のため必要があるときは、施行地区となるべき区域を管轄する登記所に対し、無償で必要な登記事項証明書の交付を求めることができる。

ニ 組合は、事業の完成によって解散しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

ホ 組合は、特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤りはイ(未登記借地権者の扱い)とロ(参加組合員への賦課金)です。 イ ×:組合設立には宅地の所有権者・借地権者それぞれの3分の2以上の同意が必要という前段は正しいものの、未登記の借地権者も、所定の借地権の申告をすることにより借地権者として扱われます。「扱われない」は誤りです(都市再開発法)。 ロ ×:組合が経費に充てるため賦課金を賦課徴収できる相手は「組合員」です。参加組合員が負担するのは「負担金及び分担金」であり、賦課金ではありません(都市再開発法)。 ハ ○:組合を設立しようとする者は、施行の準備のため、登記所に無償で必要な登記事項証明書の交付を求めることができます(都市再開発法)。 ニ ○:事業の完成による解散には都道府県知事の認可が必要です(都市再開発法)。 ホ ○:特定建築者の決定には、あらかじめ都道府県知事の承認が必要です(都市再開発法)。 【学習ポイント】「組合員=賦課金/参加組合員=負担金・分担金」の区別は土地区画整理法の参加組合員と共通の論点です。未登記借地権者は「申告すれば権利者として扱われる」点も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業開発法所有権

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。