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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問14

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地の所有権を有する者は、この権利を処分するには、施行者の承認を得なければならない。施行者の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。

ロ 施行者は、測量及び調査のために他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

ハ 第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなければならない。

ニ 地方公共団体が施行する市街地再開発事業に設置される市街地再開発審査会は、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者から選挙された者で構成される。

ホ 権利変換計画は、原則として、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。ただし、関係権利者全員の合意を得て権利変換を行う場合には、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤りはハ(権利変換計画の変更手続)とニ(市街地再開発審査会の構成)です。 イ ○:権利変換手続開始の登記後の権利処分には施行者の承認が必要で、承認を得ない処分は施行者に対抗できません(都市再開発法第70条)。 ロ ○:測量・調査のための立入りによる損失は補償しなければならず、補償については当事者間で協議します(都市再開発法)。 ハ ×:権利変換計画の「変更」(軽微なものを除く)についても、当初の決定と同様に審査委員の過半数の同意又は市街地再開発審査会の議決が必要です。「協議」で足りるとする点が誤りです(都市再開発法)。 ニ ×:市街地再開発審査会は、施行地区内の宅地の所有権者・借地権者だけでなく、土地・建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有する者(学識経験者)も含めて構成されます。権利者から選挙された者のみで構成されるわけではありません(都市再開発法)。 ホ ○:一個の施設建築物の敷地は一筆の土地とするのが原則で、関係権利者全員の合意がある場合は二筆以上とすることができます(都市再開発法)。 【学習ポイント】「審査委員(個人・組合施行)/市街地再開発審査会(公共団体等施行)」の対応関係と、計画変更時も当初と同じ手続が必要という点を押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。