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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問15

都市緑地法C 標準

都市緑地法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。

ロ 都市計画区域内の緑地で、雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模及び形態を有する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

ハ 都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、宅地の造成の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより、その所有者から当該土地を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、原則として、これを時価で買い入れるものとされている。

ニ 緑化地域内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合には、原則として、市町村長に届け出なければならない。

ホ 緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りはイ(緑地協定の変更要件)とニ(緑化地域の規制方法)です。 イ ×:緑地協定において定めた事項の変更には、緑地協定区域内の土地所有者等の「全員の合意」と市町村長の認可が必要です。過半数の合意では足りません(都市緑地法)。 ロ ○:雨水貯留浸透地帯として適切な位置・規模・形態を有する緑地は、特別緑地保全地区の指定対象に追加されています(都市緑地法。流域治水関連の法改正による)。 ハ ○:特別緑地保全地区内の土地について、許可が受けられず利用に著しい支障を来す場合の買入れ申出があったときは、原則として時価で買い入れるものとされています(都市緑地法)。 ニ ×:緑化地域の規制は、一定規模以上の建築物の新築・増築の際に緑化率の確保を義務付けるもので、建築確認の手続の中で担保されます。工作物一般を対象とする市町村長への届出制ではありません(都市緑地法)。 ホ ○:市民緑地設置管理計画を作成して市町村長の認定を申請できる制度のとおりです(都市緑地法)。 【学習ポイント】協定型の制度(緑地協定・建築協定)は「締結・変更=全員合意、廃止=過半数」が共通ルールです。「過半数」への置き換えは典型的なひっかけです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-3 景観法・都市緑地法・生産緑地法・屋外広告物法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域建築確認

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。