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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

(1) 都市計画区域内において、鉄筋コンクリート造で延べ面積200平方メートルの平家住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならないが、当該建築物の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要はない。
(2) 階段に代わる傾斜路の勾配は、8分の1を超えてはならない。
(3) 住宅における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して8分の1以上としなければならない。
(4) 居室の天井の高さは2.1メートル以上でなければならず、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
(5) 劇場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】住宅の居室の採光有効面積は床面積の「7分の1以上」が原則です。 (1) ○:鉄筋コンクリート造平家・延べ面積200平方メートルの住宅は、都市計画区域内での新築には建築確認が必要ですが、大規模の修繕は確認対象外です(建築基準法第6条)。※法改正に注意:令和7年4月施行の改正で確認対象建築物の区分(旧4号特例の見直し)が変わっていますが、この規模の住宅の大規模修繕が確認不要である点は変わりません。 (2) ○:階段に代わる傾斜路の勾配は8分の1を超えてはなりません(建築基準法施行令第26条)。 (3) ×:住宅の居住のための居室の採光に有効な開口部面積は、床面積の「7分の1」以上が原則です。8分の1ではありません(建築基準法第28条、同施行令)。※法改正に注意:令和5年施行の改正で、照明設備の設置等一定の措置を講じた場合には10分の1まで緩和できることとされました。 (4) ○:居室の天井高は2.1メートル以上で、高さが異なる部分がある場合は平均によります(建築基準法施行令第21条)。 (5) ○:劇場の客席からの出口の戸は内開き禁止です(建築基準法施行令)。 【学習ポイント】採光7分の1・換気20分の1・天井高2.1m・傾斜路勾配1/8は数字セットで暗記。分母を一つずらすひっかけが定番です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-2 建築確認と検査の手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

都市計画区域建築確認

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。