鑑トレ

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行政法規建築基準法

検査済証

完了検査に合格した建築物に交付される証書。

一問一答で確かめる

Q1. 一定の建築物の建築主は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物を使用できないが、特定行政庁又は建築主事等による仮使用の認定を受けたときは、検査済証の交付前でも仮に使用することができる。

答えと解説を見る

○ 正しい

そのとおりです。一定の建築物は検査済証の交付後でなければ使用できないのが原則ですが、仮使用の認定を受けた場合等には交付前でも使用できます(建築基準法第7条の6)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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