令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問13
都市再開発法B 重要
都市再開発法の市街地再開発組合(以下「組合」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 総会に代わってその権限を行なわせるために総代会を設けることができるのは、組合員の数が100人を超える組合の場合である。
(2) 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、都市計画事業でなくても施行することができる。
(3) 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権が数人の共有に属するときは、原則として、その数人がそれぞれ1人ずつ組合員となる。
(4) 組合が施行する第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、縦覧に供された事業計画(都市計画に定められた事項を除く。)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
(5) 総会における組合の解散の決議は、総組合員の半数以上が出席した上で、出席者の議決権の過半数で決する。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】市街地再開発組合の運営に関する問題です。
(1) ×:総代会を設けることができるのは組合員の数が「50人」を超える組合です(都市再開発法)。土地区画整理組合の「100人超」との混同を狙った肢です。
(2) ×:市街地再開発事業は都市計画事業として施行されるものであり、組合施行の第一種市街地再開発事業も都市計画事業であることが前提です(都市再開発法)。
(3) ×:宅地の所有権又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を「一人の組合員」とみなします(都市再開発法)。
(4) ○:縦覧に供された事業計画に対する意見書は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに都道府県知事に提出することができます(
都市再開発法第16条)。
(5) ×:組合の解散の議決は特別の議決によることとされており、出席者の議決権の過半数で決するものではありません(都市再開発法)。
【学習ポイント】区画整理組合(総代会100人超・設立7人以上)と再開発組合(総代会50人超・設立5人以上)の数字の対比は頻出です。セットで暗記しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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