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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問13

都市再開発法B 重要

都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 市街地再開発組合は、権利変換期日後であっても、総会において解散の議決を行い、組合を解散することができる。

ロ 個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならず、これは、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たときであっても、同様である。

ハ 施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発法に別段の定めがあるものを除き、消滅する。

ニ 市街地再開発組合に置かれる審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任される。

ホ 個別利用区とは、第一種市街地再開発事業の事業計画において定められる施設建築敷地以外の建築物の敷地等となるべき土地の区域のことであり、一定の既存建築物を存置又は移転することができるほか、建築物が存しない宅地を集約し広場等として活用することができる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハとニ。権利変換の効果と審査委員の要件は条文どおり正確に覚えましょう。 イ ×:市街地再開発組合が総会の議決により解散できるのは、権利変換期日前に限られます。権利変換期日後は議決による解散はできません(都市再開発法)。 ロ ×:権利変換計画の2週間の縦覧は原則ですが、権利変換の内容について関係権利者全員の同意を得たときは縦覧手続を要しません。「同意を得たときであっても同様」が誤りです(都市再開発法)。 ハ ○:施行地区内の土地は権利変換期日に権利変換計画の定めに従い新たな所有者に帰属し、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、別段の定めがあるものを除き消滅します(都市再開発法第87条)。 ニ ○:審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任されます(都市再開発法)。 ホ ×:個別利用区は、権利変換の仕組みの中で定められる、施設建築敷地以外に権利者が個別に利用する建築物の敷地等となるべき土地の区域であり、記述のように既存建築物の存置・移転や広場等としての活用を内容とするものではありません(都市再開発法)。 【学習ポイント】権利変換期日の効果(土地は新所有者へ・用益権等は消滅・担保権は移行)を軸に整理しましょう。「全員同意なら縦覧省略可」の例外も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和6年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:11-1 市街地再開発事業とは ── 権利変換の考え方(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地再開発事業権利変換開発法所有権

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。