令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問10
留意事項B 重要
不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因について、調査範囲等条件を設定することができると判断される場合の例示として、誤っているものはどれか。
(1) 依頼者等による当該価格形成要因に係る調査、査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評価書の利用者が不動産の価格形成に係る影響の判断を自ら行う場合
(2) 不動産の担保価値把握のための鑑定評価において、対象不動産の所有者が当該価格形成要因が存する場合における取扱いについての指針を有し、当該価格形成要因に係る判断に資するための調査が実施される場合
(3) 当該価格形成要因が存する場合における損失等が保険等で担保される場合
(4) 不動産の売買契約等において、当該価格形成要因に係る契約当事者間での取扱いが約定される場合
(5) 財務諸表の作成のための鑑定評価において、当該価格形成要因が存する場合における引当金が計上される場合、財務諸表に当該要因の存否や財務会計上の取扱いに係る注記がなされる場合その他財務会計上、当該価格形成要因に係る影響の程度について別途考慮される場合
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】調査範囲等条件を設定できると判断される場合の例示(留意事項 総論第5章関係)の細部を問う問題です。
(1) ○:依頼者等による当該価格形成要因に係る調査・査定又は考慮した結果に基づき、鑑定評価書の利用者が影響の判断を自ら行う場合は例示に掲げられています。
(2) ×:留意事項の例示は「担保権者が当該価格形成要因が存する場合における取扱いについての指針を有し、その判断に資するための調査が実施される場合」です。「対象不動産の所有者」が指針を有する場合とする点が誤りです。
(3) ○:損失等が保険等で担保される場合は例示に掲げられています。
(4) ○:売買契約等において契約当事者間での取扱いが約定される場合は例示に掲げられています。
(5) ○:財務諸表作成のための鑑定評価における引当金の計上・注記等の場合は例示に掲げられています。
【学習ポイント】調査範囲等条件は「鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがない」と判断される場合に設定できます。例示中の主体(担保権者か所有者か)の入替えがひっかけどころです。
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