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鑑定理論総論第5章

調査範囲等条件

価格形成要因の調査範囲に制約がある場合に設定する条件。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第1節 対象不動産の確定 Ⅲ 調査範囲等条件

不動産鑑定士の通常の調査の範囲では、対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因が存する場合、当該価格形成要因について調査の範囲に係る条件(以下「調査範囲等条件」という。)を設定することができる。ただし、調査範囲等条件を設定することができるのは、調査範囲等条件を設定しても鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合に限る。

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Q1. 不動産の売買契約等において当該価格形成要因に係る契約当事者間での取扱いが約定される場合であっても、調査範囲等条件を設定すれば鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがあると判断される。

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× 誤り

誤りです。契約当事者間での取扱いが約定される場合は、調査範囲等条件を設定しても鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合の例示として掲げられています。

Q2. 調査範囲等条件は、不動産鑑定士の通常の調査の範囲では事実の確認が困難な特定の価格形成要因が存する場合、依頼者の同意があれば、鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがあるときでも設定することができる。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。調査範囲等条件を設定することができるのは、当該条件を設定しても鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないと判断される場合に限られます(総論第5章第1節Ⅲ)。依頼者の同意があっても、利用者の利益を害するおそれがある場合には設定できません。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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