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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 不動産鑑定士は、他の法律で定めのある場合を除き、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。
(2) 不動産鑑定業を営もうとする者は、全て国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
(3) 不動産鑑定士試験に合格し、実務修習を修了した未成年者は、不動産鑑定士の登録を受けることができる。
(4) 不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定業を廃止した後はこの限りでない。
(5) 国土交通大臣は、不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったため鑑定評価等業務を禁止しようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】不動産の鑑定評価に関する法律の総則・業務規制からの出題です。 (1) ○:不動産鑑定士は、他の法律で制限のある場合を除き、その名称を用いて隣接・周辺業務(諸要因の調査分析、利用・取引・投資に関する相談対応)を業とすることができます(不動産の鑑定評価に関する法律)。 (2) ×:二以上の都道府県に事務所を設ける業者は国土交通省に備える登録簿、一の都道府県内のみに事務所を設ける業者は都道府県に備える登録簿への登録であり、「全て国土交通省」ではありません。 (3) ×:未成年者は不動産鑑定士の登録を受けることができない欠格事由に該当します。 (4) ×:秘密保持義務は不動産鑑定業を廃止した後も存続します。「この限りでない」が誤りです。 (5) ×:鑑定評価等業務の禁止等の懲戒処分をしようとするときは聴聞を行わなければならないとされており、弁明の機会の付与で足りるものではありません。 【学習ポイント】登録先(大臣か知事か)、守秘義務の廃業後の存続、懲戒処分=聴聞必須は頻出の基本論点です。「全て」「この限りでない」という言い切り表現に注意。

この問題の正解・解説は出題当時(令和7年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定士の登録鑑定評価等業務実務修習

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。